令和6年4月より募集時等に明示すべき事項が追加されます

厚生労働省から、令和6年4月1日に施行される改正職業安定法施行規則Q&A(労働条件明示)が、12月26日(本日)に公表されました。

求人企業・職業紹介事業者等が労働者の募集を行う場合・職業紹介を行う場合等には、募集する労働者の労働条件を明示することが必要ですが、令和6年4月1日からは、新たに以下の事項についても明示することが必要となります。

  1. 従事すべき業務の変更の範囲
  2. 就業の場所の変更の範囲
  3. 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)

⇒ 詳細はこちらからご確認ください。

募集時等に明示すべき事項が追加されます