休業手当を受けることができない労働者に関する新たな給付制度等/厚労省

厚生労働省は8日、新型コロナウイルス感染症等の影響により休業させられた労働者で、休業手当を受けることができない者を対象とする新型コロナウイルス感染症対応休業支援金の創設などを内容とする雇用保険法の臨時特例措置法案を国会に提出した。休業支援金は、中小企業の雇用保険被保険者に休業前賃金の80%(月額上限33万円)を支給するもの。被保険者でない者についても、被保険者に準じて支給する。このほか、求職活動の長期化等に対応するため、雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)の給付日数を60日(一部30日)延長することなども盛り込んだ。

(法律案概要)
https://www.mhlw.go.jp/content/000637670.pdf

(法律案要綱)
https://www.mhlw.go.jp/content/000637671.pdf

(出所:労働政策研究・研修機構「メールマガジン労働情報」)